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 2×4とは?

2009.10. 1 住宅瑕疵担保履行法が本格施行されました。
2009年10月1日以降に引渡しの新築住宅を供給する建設業者または、宅地建物取引業者は資力確保として、保証金の供託または、保険契約への加入が義務付けられました。
インターデコハウスでは国土交通省指定の保険法人ハウスジーメン社との提携により住宅瑕疵保険に全邸加入します。

保険制度とは
新築住宅に瑕疵があった場合に、補修等を行った事業者に、保険金が支払われる制度。 保険への加入にあたっては、住宅の工事中に検査が行われます。
消費者を守るしくみ
事業者が倒産しているなど、補修等が行えない場合、保険に加入している新築住宅(保険付き住宅)を取得した人は、保険法人に対し、瑕疵の補修などにかかる費用(保険金)を請求することができる(直接請求)。
※保険法人とは、国土交通大臣から指定を受け、住宅の検査や保険の引受けを行う財団法人や株式会社。(以下の5つの財団法人・株式会社に限られる。)
保険は国土交通大臣が指定した「住宅瑕疵担保責任保険法人」の保険に限られます。
○株式会社住宅あんしん保証
○財団法人住宅保証機構
○株式会社日本住宅保証検査機構
○株式会社ハウスジーメン
○ハウスプラス住宅保証株式会社





【1】 補償等請求:保険期間中に事故が発生した場合、特定住宅瑕疵担保責任の範囲内において、住宅取得者様は住宅事業者に補修等を請求できます。
【2】 保険金請求:住宅事業者は、特定住宅瑕疵担保責任に基づき補修等について検討し、保険金をお支払いする事由に該当する場合には、ハウスジーメンに保険金を請求します。
【3】 補修等:住宅事業者が補修等を行います。
【4】 保険金支払:住宅事業者が補修等を行った後、ハウスジーメンは住宅事業者に保険金をお支払いします。
【5】 a 保険金直接請求/b 保険金支払
住宅事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお特定住宅瑕疵担保責任を履行できない場合で、保険金をお支払いする事由に該当するときは、住宅取得者様は、ハウスジーメンに直接保険金を請求できます。

保険金をお支払いする損害の範囲は、次のとおりです。
【1】 事故を補修するために必要な材料費、労務費、その他の直接補修に要する費用
【2】 事故の補修に直接必要な、事故の状況もしくは発生部位または補修の範囲もしくは方法等を確定するための調査費用
【3】 住宅取得者様が事故の補修等のために余儀なくされた、補修期間中の仮住まい・転居費用

お客様が快適に暮らして頂く為に…
そして安心して毎日を過ごして頂く為に…
信頼される『安全』を皆様にお届けします…。





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